2014.09.25 Thursday
成年後見登記ないこと証明と手書き証明書
知人の就職活動で「成年後見登記に関する登記されていないことの証明書」なるものが必要になりました。成年後見制度は認知症などにより判断力の低下した人が間違って財産を処分したり悪質な業者から要らない物を買わされたりしないよう、財産管理などの法律行為を指定した第三者にゆだねる制度で、成年後見登記されていれば制度で規定された法律行為が自身で執行できないことになります。すなわち、登記されていないことの証明は成年後見を受けていない、つまり自分で法律行為ができることを証明します。このような証明書があることは初めて知りましたが、業界によって就職の際に提出を求められることがあるようです。全国の法務局で取得できるのですが、法務局に行くと、あちこちの壁に「ないこと証明」取得窓口の案内が貼ってありました。法務局に来てうろうろする来慣れない人がたくさんいたのだろうと想像されます。
本人申請であれば、申請書を記載して収入印紙300円を張り、運転免許証など身分証明書を見せればその場で簡単に取得できるようです。もちろん、収入印紙の購入窓口も法務局にあります。面白いことに、公布される証明書の氏名と住所は申請書に手書きしたものがそのまま使われていました。市役所などで住民票、戸籍謄本などいろいろな証明書をとっていますが、これまで手書きの物は見たことがありませんでした。考えてみると、登録されているものについて証明するのであれば、コンピューターにある情報をそのまま印刷するだけですから担当者が改めて文字を入力する必要がありません。しかし、登記されていないことの証明の場合は、コンピューターに情報が入っていませんので、印刷するためには名前や住所などを入力する必要があります。そのような手間や入力のミスを避けるために手書きしたものをスキャナーなどで読み取ってそのまま使っているのでしょう。知人は手書きの証明書を見て「知っていればもっと丁寧に書いたのに」と言っていました。
本人申請であれば、申請書を記載して収入印紙300円を張り、運転免許証など身分証明書を見せればその場で簡単に取得できるようです。もちろん、収入印紙の購入窓口も法務局にあります。面白いことに、公布される証明書の氏名と住所は申請書に手書きしたものがそのまま使われていました。市役所などで住民票、戸籍謄本などいろいろな証明書をとっていますが、これまで手書きの物は見たことがありませんでした。考えてみると、登録されているものについて証明するのであれば、コンピューターにある情報をそのまま印刷するだけですから担当者が改めて文字を入力する必要がありません。しかし、登記されていないことの証明の場合は、コンピューターに情報が入っていませんので、印刷するためには名前や住所などを入力する必要があります。そのような手間や入力のミスを避けるために手書きしたものをスキャナーなどで読み取ってそのまま使っているのでしょう。知人は手書きの証明書を見て「知っていればもっと丁寧に書いたのに」と言っていました。
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